岡山県美作バイオマス発電所資料
石巻市輸入バイオマス発電事業に反対します GーBIOイニシアティブ事業者説明会2022年10月16日 音声データー公開
2022年10月16日 宮城県石巻市で開催されたGーBIOイニシアティブ事業者説明会の音声データー、資料を入手しましたので公開させていただきます。
舞鶴西地区の環境を考える会 として説明会にはコメントをださせていただきました。
「なぜ地元住民が嫌がる施設を強引に作ろうと推し進めるのか? その地域で生活する住民が大反対しているのになぜ発電所を作ろうとするのか?都会や大企業によって大半が消費される電力のために、なぜ地方にすむ人たちが負担を押し付けられなければならないのか? 私達には全く理解が出来ない。」
舞鶴西地区の環境を考える会 代表 森本隆
田川バイオマス発電所反対運動オンライン勉強会を開催しました 2022年5月1日
福岡県田川市に南国殖産の子会社によるバイオマス発電所が計画されています。
木質材を用いたバイオマス発電所ですが住宅街に近いため、住民からは排気ガスによる健康被害の懸念と、通学路と多量の発電用木材を運ぶ運搬車の経路が重なるための重大事故の懸念、水害のおそれがある河川沿いに建設するための水害時の二次被害が住民からは心配の声が多数上がっています。
本来ならば住民説明を徹底した上で合意の上での建設が進められるべき、バイオマス発電所ですが住民側の納得の行く形での説明は未だ行われていません。
また田川市会議員の調査により、田川市長 二場公人(ふたばきみと)が地元住民、議会への説明をすること無く事業者側と秘密裏に協定を結んだことが発覚しました。
協定締結自体は、 マスコミ呼んで、新聞や広報誌にも掲載されており、協定締結の議会報告はありましたが、協定を集結するまでの過程で、地元住民には一切相談も意見を聞くこともなく市長が独自で協定を結びました。
協定内容については私達、環境団体が精査しましたが非常に曖昧かつ事業者に有利な協定内容となっており、万が一の公害発生時には住民の安心安全が担保できない協定内容と断言します。
協定を結ぶに当たっては地元住民以外にも有識者、専門家、弁護士など外部の人間を入れて公平公正な協定を結ぶことは当たり前のことですが、今回の田川市の協定に関してはそのようなことは一切行われておりません。
これを私達、バイオマスチャンネルを運営する市民団体と環境NGOは重大事件と認定しました。
バイオマス発電に関しては賛美両論あり、住民との真摯な対話が求められるはずですが、住民不在の状況で市長と事業者が発電所建設の為の協定を結ぶのは前代未聞、言語道断の出来事です。
緊急に地元住民と連絡を取り、バイオマスチャンネル有志一同にて田川バイオマス発電所反対運動オンライン勉強会を開催させていただきました。
2022年5月1日 バイオマスチャンネル 森本隆
発電所の概要 発電事業者︓田川バイオマスエネルギー㈱(南国殖産㈱100%出資)
設 計 施 ⼯︓㈱コスモテック 資 材 調 達︓加賀デバイス㈱/イナジージャパン㈱
事 業 費︓約 27 億円
事 業 場 所︓福岡県田川市⼤字糒 751-1 他
発 電 規 模︓1,999kW(発電端)
年間発電量︓1,5992,000kWh
※4 使⽤量換算︓3,520 世帯/年 ※5 使 ⽤ 燃 料︓林地残材(国産材 100%)
発 電 方 式︓ランキンサイクル発電方式のうち、ORC 発電方式を採⽤
【田川市議会に「田川バイオマス発電所」建設設置反対に関して、陳情しました!
【田川市議会に「田川バイオマス発電所」建設設置反対に関して、陳情しました!】
建設近隣地域はもちろん、行き交う人が非常に多い地域のため、田川市全体のこととして、田川市議会に十分にご審議いただき、住民の意志を尊重していただきたい思いです。
↓
(陳情書)
(件名)
「田川バイオマス発電所」建設設置反対に関する陳情
(要旨)
糒751番地に「田川バイオマス発電所(木質バイオマス(火力)発電所)」が設置される予定であり、既に造成工事が完了しています。
本件につきまして、令和3年7月建設予定地近隣住民から「住民への説明もないままに工事着工しており、議会において問題視いただきたい旨」の投書があり、同9月議会にて一般質問いただきましたが、その時点においても、ほとんどの近隣住民は知らされていませんでした。
糒区では住民側から要望した説明会の開催を前に、有志で同規模発電所の現地視察や事業者が国へ提出した認可申請書類の開示請求などを行いました。
この開示請求で住民説明会に関して事実と異なる申請により認定を受けていることが判明しました。(資料1経過説明、資料2開示請求写し参照)
その後の星美台区での説明会は造成工事完了後の11月末から12月にかけて行われましたが、事業者からは住民の心配や懸念事項に対しての回答もなく、参加住民全員が建設の反対を表明しました。
市長は令和元年1月25日に事業者から提案のあった「事業計画」に基づき、その11日後に市議会当該委員会に事務報告を行うとともに、この事業計画に相互に協力するという「協力協定」を締結しました。計画に示された建設予定地(糒751番地)は住宅・医療・福祉・教育・駅・農地エリアで、多くの住民が暮らし、働き、学ぶ、地域の中心部に位置します。
発電所設置に伴う影響は住環境の劣化のみならず多方面に及ぶ恐れがあり、 本計画に対する市の初動の対応は極めて拙速と言わざるを得ません。
その後設置された関係者による「協議会」によって策定され令和3年8月に公表された「基本計画」には「地域固有の個性ある美しい景観を損なうことのないよう」にという「景観保全」が謳われています。
しかし、20mの煙突や武骨なプラントである火力発電所は、美しい景観を損なうことになります。
また、本建設予定地は、彦山川側にあり、田川市ハザードマップにおいて洪水浸水想定箇所として明記されており、豪雨時の二次災害も懸念されます。
昨今、国のFIT法(固定価格買取制度)制定により、電力買取価格が高単価で、環境アセスメントの必要のない2000KW未満の小規模発電所が建設され、住民トラブルとなっています。
全国的に木質バイオマス発電所の設置が増加していますが、森林地域や湾岸地域など燃料となる資材の確保が可能な事例を除き、燃料確保が難しくなり、当初と異なる燃料に切り替えるなどにより、事前説明とは異なる異臭や騒音で、24時間、365日、健康被害に悩まされる地域が多く見受けられ、問題になっています。
本地域においては、林地残材の課題となる林業を実施していることもなく、他の市町村からの燃料確保が、20年間安定して確保できるとは想像し難く、その反面、木質バイオマス発電所は、850度の燃焼を保ち続けないとダイオキシンが発生するため、24時間、365日、燃焼温度を保つために、当初と異なる燃料に切り替え、悪臭に繋がるなどの心配が予想されます。
本事業では、発電時の排熱を利用した新規農業も提案されていますが、既存農業に対する排熱利用などはなく、建設設置による農地への悪影響に近隣農家も心配しています。
火力発電所の建設予定地は、多くの住宅がある生活エリアであり、筑豊唯一の感染症病棟を持つ田川市立病院を始め多くの医療・福祉施設のあるエリアであり、子どもたちの通学路であり、小中学校のある教育エリアであり、田川科学技術高校生や田川市立病院患者さんなどが多く利用する駅もあり、彦山川河川敷の遊歩道は多くの市民が健康増進のため歩いております。(資料3半径1km内地図、資料4通学路写真参照)
燃料の運搬のため、毎日10台以上もの大型トラックが市内を行き交い、燃焼灰の産業廃棄物の運搬も伴うため、火力発電所の設置により、本市のCO2排出量が増加することは明らかであり、本市の第6次総合計画の地球温暖化対策(温室効果ガス排出量の削減)に逆行することだと思います。
私たちは、安全、安心で心豊かな暮らしを奪われたくありません。建設予定地への火力発電所の建設設置に断固反対です。
田川バイオマス発電所は、火力発電所という24時間、365日、20年先の将来に渡る問題です。
一民間事業が行うこととして田川市が関与しない姿勢ではなく、市民の環境・健康・防災・既存農業に関わる重大な課題として、田川市全体の問題として捉えるとともに、建設設置に対して反対することを決議していただくよう求めます。
上記陳情いたします。
令和4年2月17日
陳情者 田川バイオマス発電所を考える会
氏 名 代表 岡部 康紀 印
田川市議会議長 小林 義憲 殿
『事業計画策定ガイドライン(バイオマス発電)』について
バイオマス発電について、子育て中のただの主婦が調べてわかったことや心配事を綴っています
まず結論!
通学路にバイオマス発電所はいりません
はい!前回の続き、
今日もやっていきましょう!
今回は
『事業計画策定ガイドライン(バイオマス発電)』についてです☆
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Q 13. 住民説明会で「住民にしっかり説明もせず、理解を得られる前に工事を始めてしまったことについては、ガイドラインに違反しているのでは?」という質問がでていましたが、そもそも『ガイドライン』とは何でしょうか?
ガイド(guide)のライン(line)だから…
ガイドは案内人、ラインは線のことだから
…
わかった
法律に基づく決められたルールの事
って思ってましたが少し違うようです
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ガイドラインとは
基準となる線。つまり、物事を判断する道しるべや指針のこと
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だそうです。
残念ながら、ルールや義務ではない為、必ず守らなければいけない決まり事という位置づけではないようです。
ガイドラインにはいくつか意味があります。
【仕事】
仕事でのガイドラインは、仕事を進めるうえで基準・目安にする大まかな指標のこと。
組織や個人に対して望ましい行動の方向性を示したり、守った方がいい基準として一定の縛りを加えたりするもの。
【法律】
ガイドラインは、法律とは異なる。
ガイドラインは、法律の下に位置づけられるもので、法律の内容に沿って作成されますがガイドラインそのものは、法律のように守ることを強く義務づけられているものではない。
◆ルールとの違い
ルールは競技など、特定の物事に参加する人が「共通して守らなければならない決まり事」です。
「やらなければならないこと」
「やってはならないもの」
が定めてあります。
反対に
ガイドラインは倫理や道徳をもとに、
「これをしましょう」
「あれはしないようにしましょう」
と指針を決めたものになります。
ガイドラインは、守ることが望ましいですが、守ることを誰かに強制されるものではないそうです。
『事業計画策定ガイドライン(バイオマス発電)』は
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再 生可能エネルギー発電事業者が
再エネ特措法及び再エネ特措法施行規則に基づき遵守が求 められる事項、及び
法目的に沿った適正な事業実施のために推奨される事項(力義務)に ついて、それぞれの考え方を記載したものである。
本ガイドラインで遵守を求めている事項 に違反した場合には、認定基準に適合しないとみなされ、再エネ特措法第12条(指導・ 言)、第13条(改善命令)、第15条(認定の取消し)に規定する措置が講じられることがあ ることに注意されたい。
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と書かれています。
しかし、今回住民の方々が主張されていた『ガイドライン違反』については、
ガイドライン中の『地域と関係構築』の項目に記載されている内容が守れていないのでは?ということでした。
事業者がおっしゃるには、
『見解の相違』であり、法的には問題がなく、関係省庁には相談済みで、認定の取り消しなどにはならないとのことでした。
※ガイドライン全文は資源エネルギー庁のこちらをご覧ください↓
事業計画策定ガイドライン(バイオマス発電)
https://www.enecho.meti.go.jp/…/guideline_biomass.pdf
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繰り返しになりますが、金川地区に建設予定のバイオマス発電所は、周りに森林がある訳でもなく、間伐材や林地残材で困っているわけでもないので、金川地区周辺住民には何のメリットもありません。
メリットがあるのは、事業者と一部の利害関係者のみです。
はぁ…
調べれば調べるほど私たちにとってはデメリットだらけです。
なぜ、あんな場所に発電所なんか作る必要があるんでしょうか…
事業者と一部の利害関係者を除き、多くの住民の方が反対していますが、事業者は『法的に問題がないので、建設工事は続行します』と断言されました。
間もなく工事が再開されてしまいます。
でも、なんとかして建設を中止してもらいたいです
そのためには、皆さまのお声、お力が必要です
応援していただけると嬉しいです
つづく。