『事業計画策定ガイドライン(バイオマス発電)』について

バイオマス発電について、子育て中のただの主婦が調べてわかったことや心配事を綴っています😊

まず結論!
通学路にバイオマス発電所はいりません🙅‍♀️

はい!前回の続き、
今日もやっていきましょう!

今回は
『事業計画策定ガイドライン(バイオマス発電)』についてです☆

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Q 13. 住民説明会で「住民にしっかり説明もせず、理解を得られる前に工事を始めてしまったことについては、ガイドラインに違反しているのでは?」という質問がでていましたが、そもそも『ガイドライン』とは何でしょうか?

ガイド(guide)のライン(line)だから…🧐
ガイドは案内人、ラインは線のことだから
🧐

わかった💡
法律に基づく決められたルールの事⁉️

って思ってましたが少し違うようです😅

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ガイドラインとは
基準となる線。つまり、物事を判断する道しるべや指針のこと
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だそうです。

残念ながら、ルールや義務ではない為、必ず守らなければいけない決まり事という位置づけではないようです。

ガイドラインにはいくつか意味があります。

【仕事】
仕事でのガイドラインは、仕事を進めるうえで基準・目安にする大まかな指標のこと。
組織や個人に対して望ましい行動の方向性を示したり、守った方がいい基準として一定の縛りを加えたりするもの。

【法律】
ガイドラインは、法律とは異なる。
ガイドラインは、法律の下に位置づけられるもので、法律の内容に沿って作成されますがガイドラインそのものは、法律のように守ることを強く義務づけられているものではない。

◆ルールとの違い
ルールは競技など、特定の物事に参加する人が「共通して守らなければならない決まり事」です。

「やらなければならないこと」
「やってはならないもの」

が定めてあります。

反対に
ガイドラインは倫理や道徳をもとに、

「これをしましょう」
「あれはしないようにしましょう」

と指針を決めたものになります。

ガイドラインは、守ることが望ましいですが、守ることを誰かに強制されるものではないそうです。

『事業計画策定ガイドライン(バイオマス発電)』は

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再 生可能エネルギー発電事業者が
再エネ特措法及び再エネ特措法施行規則に基づき遵守が求 められる事項、及び
法目的に沿った適正な事業実施のために推奨される事項(力義務)に ついて、それぞれの考え方を記載したものである。
本ガイドラインで遵守を求めている事項 に違反した場合には、認定基準に適合しないとみなされ、再エネ特措法第12条(指導・ 言)、第13条(改善命令)、第15条(認定の取消し)に規定する措置が講じられることがあ ることに注意されたい。

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と書かれています。

しかし、今回住民の方々が主張されていた『ガイドライン違反』については、
ガイドライン中の『地域と関係構築』の項目に記載されている内容が守れていないのでは?ということでした。

事業者がおっしゃるには、
『見解の相違』であり、法的には問題がなく、関係省庁には相談済みで、認定の取り消しなどにはならないとのことでした。

※ガイドライン全文は資源エネルギー庁のこちらをご覧ください↓

事業計画策定ガイドライン(バイオマス発電)
https://www.enecho.meti.go.jp/…/guideline_biomass.pdf

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繰り返しになりますが、金川地区に建設予定のバイオマス発電所は、周りに森林がある訳でもなく、間伐材や林地残材で困っているわけでもないので、金川地区周辺住民には何のメリットもありません。

メリットがあるのは、事業者と一部の利害関係者のみです。

はぁ…😩

調べれば調べるほど私たちにとってはデメリットだらけです。

なぜ、あんな場所に発電所なんか作る必要があるんでしょうか…🤦‍♀️

事業者と一部の利害関係者を除き、多くの住民の方が反対していますが、事業者は『法的に問題がないので、建設工事は続行します』と断言されました。

間もなく工事が再開されてしまいます。

でも、なんとかして建設を中止してもらいたいです😣
そのためには、皆さまのお声、お力が必要です😣
応援していただけると嬉しいです☺️

つづく。

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